正社員、契約社員、パートで迷ったら?雇用の種類による働き方や特徴をかんたん解説
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お仕事さがしをする際に「雇用形態」を意識したことはありますか?
雇用形態とは「企業と従業員が締結する雇用契約の種類」のことです。
正社員、アルバイト、パート、契約社員、派遣社員…と種類は様々です。
ぼんやりと正社員がいいなと思われている方や、短時間で働くならパートかなと思われている方もいらっしゃるかもしれません。 今回は、改めて雇用形態の種類や違い、それぞれの社会保険の適用範囲について解説します。
目次
「雇用形態」の種類を知ろう
この記事での「雇用形態」は、当社みずほビジネスパートナーが受け付けている多くの求人情報をもとに、一般的に使われている内容にて説明します。まずはどのような働き方があるかを紹介します。
代表的な雇用種類
正社員と短時間正社員のちがい
「正社員」は、法律上の定義はないものの、
- 雇用主=勤務先の企業
- 雇用期間に定めなし
- フルタイム(職場で規定された労働時間どおり)で働く
のいずれも満たす労働者のことをさすことが多いです。
また、「時短」という言葉を耳にしたことはありますか?
時短勤務かつ正社員として働く人のことを「短時間正社員」といいます。
フルタイムの正社員と比べ、一週間の所定労働時間(所定労働日数)が短いことが特徴です。
下記2つの条件にあてはまる労働者を短時間正社員といいます。
- 雇用期間に定めない(無期労働契約)
- 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等
ただし、短時間正社員として働くには企業が制度として導入している必要があります。
そのような制度があるか事前確認が必要です。
(厚生労働省/多様な働き方の実現応援サイト)
契約社員と嘱託社員のちがい
契約社員も嘱託社員も、“雇用契約期間を定め労働契約を結ぶ”という点では、違いはありません。 「嘱託社員」については、定年後に同じ会社で再雇用した社員を嘱託社員と呼ぶケースもあり、その場合後述の無期雇用への転換ルールが適用されない場合もあります。
雇用形態別の働き方の特徴
代表的な雇用形態をお伝えしましたが、ここからは雇用形態別の特徴をご説明します。
企業が求人募集するにあたって、雇用形態別にどのような特徴の人を求めているのか、傾向を見ていきましょう。
なお、働き方の特徴はあくまで一般的なものを挙げています。
求人企業によって条件は異なりますので、詳細は求人票や雇用契約書を確認してください。
正社員・短時間正社員
短時間正社員は企業制度のひとつです。
就業時間がフルタイムより短く設定されているものの、雇用期間や働き方特徴について正社員との差はありません。
短時間勤務の他、「勤務地限定」や「週休3日」などの制度を取り入れている企業もあります。
勤務時間 | フルタイム(就業規則の所定労働時間のとおり) |
雇用期間 | 定めなし(無期雇用) |
働き方の特徴 | ・単独で業務を完結できる ・幅広い業務を担当する ・異動の可能性もあり |
アルバイト・パート
勤務時間 | ・フルタイムより短い時間であることが多い ・働く日は曜日固定・シフト制と企業によりさまざま |
雇用期間 | 期限あり(有期雇用) |
働き方の特徴 | ・業務内容が決まっていることが多い ・勤務時間の調整が可能(扶養内で働きたい方向け) ・契約期間が5年を超えて更新された場合「無期雇用」への転換申請も可能 ・企業によっては正社員登用制度あり ・契約期間中での昇給はないのが通常だが、 契約更新時に評価に応じて昇給することもある |
▼アルバイトとパートの違いについては別記事にて詳しく説明しています。
契約社員
勤務時間 | 契約時の雇用条件によるがフルタイムの場合もあり |
雇用期間 | 期限あり(有期雇用) |
働き方の特徴 | ・ある一定の専門領域や限定業務を任せられることが多い ・契約期間が5年を超えて更新された場合「無期雇用」への転換申請も可能 ・企業によっては正社員登用制度あり ・給与形態(時給制・月給制)は様々 ・契約期間中での昇給はないのが通常だが、契約更新時に評価に応じて 昇給することもある |
嘱託社員
勤務時間 | 契約時の雇用条件によるがフルタイムの場合もあり |
雇用期間 | 期限あり(有期雇用) |
働き方の特徴 | 基本的に“契約社員の特徴”は、すべて該当 ・定年退職後に再雇用されるケースもある (その場合無期転換ルールが適用されない場合あり) ・専門的な知識・スキルを生かした業務を担当 |
派遣社員
一言で派遣社員といっても、実は働き方においては3種類の契約形態があります。(「登録型派遣」「紹介予定派遣」「無期雇用派遣(常用型派遣)」)
ここでは「派遣」としてイメージされることの多い「登録型派遣」についてまとめています。
勤務時間 | 契約時の雇用条件によるがフルタイムの場合もあり |
雇用期間 | 期限あり(有期雇用) |
働き方の特徴 | ・契約時に定められた業務内容を行う 募集業務は事務作業からIT専門スキルなど様々 ・給与・勤務・労働条件は派遣先企業によって異なる (給与は時給制が多い) |
雇用形態によって社会保険に違いはあるの?
「雇用形態っていろいろあるんだな」とご理解いただけたかと思います。さて、ここからは雇用形態別の社会保険についてご説明します。
社会保険とは
そもそも社会保険とはなにか。社会保険とは以下のように定義されています
- 広義
公的保険の総称。事故や病気など万が一の際にも生活できるように国が運営している保険制度。
医療・年金等一般的に社会保険で想起されるものの他、労働に関するものも含んだ概念。 - 狭義
公的保険のうち、健康保険・厚生年金保険・介護保険を指す場合もあり
社会保険は、雇用形態に限らず、勤務先が適用事業所なのか、雇用契約の期間の長さや週の働く時間等によっても変わってきます。
【図表】雇用形態別の社会保険適応範囲
雇用形態別の適用範囲を表にまとめました。
※1:下記①~③すべてを満たすことが条件となります
①短時間正社員の規定が就業規則、賃金規程に規定されていること
引用元:「短時間正社員制度」導入支援マニュアル
②期間の定め無の規定が労働契約書及び上記①就業規則に規定されていること
③賃金(就労時間に応じて)、待遇等がフルタイム正社員と同等であること
※2:従業員規模が101人以上の場合、週の所定労働時間20時間以上、
所定内賃金月額8.8万円以上、2か月を超えて雇用される見込みがあること等、
が条件となります。(下記関連記事参照)
※3:週の所定労働時間が20時間以上、1年以上の雇用が見込まれることが条件となります。
健康保険
業務外においてトラブルに遭って負傷したり、病気にかかったりした場合などに、医療費が給付される仕組み
厚生年金保険
老齢になった際や障害を負った際、死亡した際に、自身や遺族の生活の安定のために給付される仕組み
介護保険
介護が必要となったとき、要介護度に応じた医療・福祉サービスを受けることができる仕組み
(※被保険者は40歳以上)
雇用保険
働けなくなった場合・失業した場合の生活の安定を保障したり、雇用そのものが安定するように促進したりする仕組み
労働災害保険
仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う仕組み。雇用されていれば全ての人に適用される
表のように、社会保険の加入条件は、勤務時間や収入等によって決まるので、条件をみたせば派遣社員にも適用されます。仕事を探す際には雇用形態とあわせて社会保険についても確認してましょう。 なお、アルバイト・パートの加入条件については別記事で詳しく説明していますのでこちらもご覧ください。
まとめ
就業規則と雇用契約書はしっかり確認
就業規則や雇用契約書は働く上で非常に重要です。双方合意により労働契約が成立するので、必ず内容を確認し、わからないことは事前に質問をしましょう。
どんな働き方が自分にとってベストかを考えましょう
あなたにとって働く上で大切にしたいポイントはなんでしょうか。
働き方も多様化されている現在、「雇用形態の違い」も理解したうえで自分にあった仕事を探してみてください。
▼仕事選びのヒント記事はこちら